○白鷹町文化財保護審議会条例

昭和57年7月1日

条例第27号

(設置)

第1条 白鷹町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について、調査審議させるため教育委員会に、白鷹町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会への諮問)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその解除

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員は、文化財に対して識見を有する者(町の区域内に住所を有する者で、町の募集に応じた者を含む。)のうちから教育委員会が任命する。

2 臨時委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席した委員の過半数をもって決する。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、特に審議のため必要があるときは委員及び臨時委員以外の出席を求めて意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白鷹町文化財調査委員会条例(昭和44年条例第21号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日において、白鷹町文化財調査委員会条例第4条の規定により委嘱又は任命を受けている調査委員は、この条例第4条の規定により、任命された委員とみなす。

(平成16年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。

白鷹町文化財保護審議会条例

昭和57年7月1日 条例第27号

(平成16年6月25日施行)