○白鷹町民生委員推薦会規則

昭和56年5月15日

規則第15号

(設置)

第1条 民生委員及び児童委員の円滑な推薦を行うため、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により白鷹町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦

(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦

(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条及び第12条による職権解嘱に伴う審査

(4) その他、民生委員、児童委員に関する事項

(組織)

第3条 推薦会は、委員14名以内で組織する。

2 推薦会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長、副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長を1名置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推薦会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は非公開とする。

4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(除籍)

第6条 委員は、自己、配偶者又は親族に関する事項については、議事に参与することができない。

(事務局)

第7条 この会に幹事及び書記(若干名)をおき、町長がこれを命ずる。

2 幹事は、委員長の命をうけて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の命をうけて庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

白鷹町民生委員推薦会規則

昭和56年5月15日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年5月15日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第7号