○白鷹町民生委員推薦会規則
昭和56年5月15日
規則第15号
白鷹町民生委員推薦会規則(昭和37年白鷹町規則第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 民生委員及び児童委員の円滑な推薦を行うため、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により白鷹町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦
(3) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条及び第12条による職権解嘱に伴う審査
(4) その他、民生委員、児童委員に関する事項
(組織)
第3条 推薦会は、委員14名以内で組織する。
2 推薦会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長、副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長を1名置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は非公開とする。
4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(除籍)
第6条 委員は、自己、配偶者又は親族に関する事項については、議事に参与することができない。
(事務局)
第7条 この会に幹事及び書記(若干名)をおき、町長がこれを命ずる。
2 幹事は、委員長の命をうけて庶務を整理し、書記は委員長及び幹事の命をうけて庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。