○白鷹町医療給付事業に関する条例
昭和48年9月30日
条例第32号
(目的)
第1条 重度心身障がい(児)者、乳幼児等及びひとり親家庭等の医療を確保し、社会福祉の増進を図るため、医療費等の一部を負担し、その軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 医療給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、規則の定めるところによる。
(医療給付の方法)
第3条 医療の給付は、療養の給付の方法によって行う。ただし、この方法によりがたいときは、療養費の支給の方法による。
(支給額)
第4条 支給額は、規則の定めるところによる。
(給付の申請)
第5条 第2条に規定する対象者で、この事業による給付を受けようとするものは、速やかに町長に申請しなければならない。
(届出の義務)
第6条 この事業の給付を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 加入保険に変更があったとき。
(医療費の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正行為によってこの条例による医療費の支給を受けたものがあるときは、そのものからすでに支給した医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 白鷹町乳児に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第11号)及び白鷹町老人に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第42号)は、昭和48年9月30日限り廃止する。ただし、廃止前の条例の規定によってなされた申請、助成及び処分等は、なお従前の例による。
附則(昭和50年5月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月24日条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る改正前の白鷹町医療給付事業に関する条例第1条の規定による老人医療の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和59年10月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第1項第5号は昭和62年7月1日から施行する。なお、昭和62年7月1日前に行われた医療行為に係るものについては、従前の例による。
附則(平成元年9月30日条例第45号)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成元年10月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前の療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月25日条例第26号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成4年7月1日以後に行われた医療行為に係る経費について適用し、同日前の医療行為に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月25日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月25日条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月15日条例第16号)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
2 平成7年6月30日以前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月15日条例第15号)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成8年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成9年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月15日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年9月1日以前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月15日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の別表第1の規定は、平成10年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月15日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月1日以前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年5月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2は、平成13年1月1日以後に行われた療養に係る経費について適用し、同日前に行われた療養に係る経費については、なお従前の例による。
3 平成13年1月1日から同月5日までの間は、別表第2の規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生大臣」とする。
附則(平成13年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2項の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年5月8日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療行為に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療行為に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第2項の扶養親族に係る所得制限に関する改正規定は、平成16年7月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。
2 この条例の施行の際、現に乳幼児医療の対象になっている者については、この改正規定により乳幼児医療の対象となったものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第5号)
この条例は、平成18年7月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1第1項及び第3項の改正規定のうち知的障害者援護施設に係るもの、別表第2第1項の改正規定のうち診療報酬及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に係るものは平成18年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成19年6月25日条例第14号)
この条例は、平成19年7月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成20年6月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、同年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成21年6月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年6月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1第3項第1号の改正規定は、同年7月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成24年6月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第32号)
この条例は、平成26年7月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1第3項第1号の改正規定(「母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又はこれに準ずる男子」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子又は男子」に改める部分に限る。)及び同項第3号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成29年8月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。