○白鷹町児童手当の認定及び支給に関する規則

平成4年4月1日

規則第6号

(通則)

第1条 児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払い期月の10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときはその日前において支払定日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支払日とする。

(支払方法)

第3条 手当の支払は、受給者の申出により、町長が認めるものは、町が指定する金融機関を通じ口座振替により行うことができる。

(実施細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(白鷹町児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の廃止)

2 白鷹町児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年規則第10号)は、廃止する。

白鷹町児童手当の認定及び支給に関する規則

平成4年4月1日 規則第6号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成4年4月1日 規則第6号