○白鷹町国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第3号

第1章 この町が行う国民健康保険

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 白鷹町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者(町の区域内に住所を有する被保険者で、町の募集に応じた者を含む。)を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されているものであって当該施設の長の意見を聞いて町長が定めるもの。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注8の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として500,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 病院の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第12条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第13条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第14条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第15条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)

2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年1月町条例第1号)は、廃止する。

(被保険者資格の特例)

3 この町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(出産育児一時金の額の特例)

4 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金の額についての第7条の規定の適用については、同条第1項中「380,000円」とあるのは、「420,000円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、前項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年10月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条については昭和37年12月1日から第13条の2及び第13条の3については、昭和37年度から適用する。

(昭和38年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月21日条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第40号)

この条例は、第6条第1項第2号については、昭和40年1月1日から施行し、同条第3項については、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和41年5月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2については、昭和43年4月1日以後の出産に係る者から適用する。

(昭和44年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後にかかわる者から適用する。

(昭和45年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日以後にかかわる者から適用する。

(昭和46年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和46年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和47年1月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和48年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年11月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第47号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費については、なお従前の例による。

(平成7年3月10日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日以前に給付事由が発生した者にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(平成9年9月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。

(平成18年5月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。

(平成18年9月25日条例第15号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日以前において給付事由が発生した者に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成20年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。

(平成20年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日以前において給付事由が発生した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年5月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月25日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年5月19日から適用する。

(平成23年3月7日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白鷹町国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第3号
昭和35年3月23日 条例第3号
昭和36年3月20日 条例第8号
昭和36年10月3日 条例第21号
昭和37年12月15日 条例第18号
昭和38年3月30日 条例第8号
昭和39年3月21日 条例第18号
昭和39年12月23日 条例第40号
昭和41年5月23日 条例第10号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和44年3月15日 条例第6号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和46年3月20日 条例第14号
昭和47年1月1日 条例第43号
昭和47年12月25日 条例第27号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和49年3月20日 条例第12号
昭和50年3月20日 条例第12号
昭和50年11月17日 条例第26号
昭和52年3月20日 条例第3号
昭和53年7月1日 条例第20号
昭和54年3月20日 条例第7号
昭和54年9月28日 条例第20号
昭和56年3月20日 条例第9号
昭和57年3月18日 条例第1号
昭和57年12月25日 条例第47号
昭和59年6月20日 条例第18号
昭和60年3月25日 条例第5号
平成3年3月25日 条例第8号
平成4年3月25日 条例第11号
平成6年3月25日 条例第9号
平成6年9月25日 条例第21号
平成7年3月10日 条例第5号
平成9年3月15日 条例第22号
平成9年9月16日 条例第42号
平成12年3月15日 条例第16号
平成16年6月25日 条例第20号
平成18年5月1日 条例第9号
平成18年9月25日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年6月25日 条例第16号
平成20年12月25日 条例第23号
平成21年5月8日 条例第10号
平成21年9月25日 条例第18号
平成22年6月25日 条例第10号
平成23年3月7日 条例第5号
令和2年5月1日 条例第12号
令和3年3月25日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第5号