○白鷹町国民健康保険運営協議会規則

昭和36年9月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)第3条に基づき、白鷹町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 会長は会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

(招集)

第3条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開催しなければならない。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

(定足数)

第4条 協議会は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。

(表決)

第5条 協議会の議事は、出席した委員の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席及び資料の提出)

第6条 協議会は議事に関し必要があると認めたときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(答申等)

第7条 会長は、協議会において、議事を決定したときは、文書を以て町長に答申し、若しくは意見を述べるものとする。

(会議録)

第8条 議長は、書記をして、会議録を調製せしめ、議長が指名した2名の出席委員とともに、これに署名しなければならない。

(書記)

第9条 協議会に書記を置く。

2 書記は、この町の職員の中から、町長がこれを命ずる。

(経費)

第10条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

(議事及び運営)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

白鷹町国民健康保険運営協議会規則

昭和36年9月18日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)