○白鷹町国民健康保険運営協議会規則
昭和36年9月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)第3条に基づき、白鷹町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 会長は会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。
2 会長の任期は、委員の任期とする。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開催しなければならない。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
(定足数)
第4条 協議会は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
(表決)
第5条 協議会の議事は、出席した委員の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席及び資料の提出)
第6条 協議会は議事に関し必要があると認めたときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(答申等)
第7条 会長は、協議会において、議事を決定したときは、文書を以て町長に答申し、若しくは意見を述べるものとする。
(会議録)
第8条 議長は、書記をして、会議録を調製せしめ、議長が指名した2名の出席委員とともに、これに署名しなければならない。
(書記)
第9条 協議会に書記を置く。
2 書記は、この町の職員の中から、町長がこれを命ずる。
(経費)
第10条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
(議事及び運営)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。