○白鷹町健康福祉センター設置条例

平成9年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の健康保持、総合的な保健サービス及び福祉の向上を図るため、白鷹町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町健康福祉センター

位置 白鷹町大字荒砥甲488番地

(事業)

第3条 健康福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健及び福祉事業の推進に関すること。

(2) 在宅介護の支援に関すること。

(3) その他健康福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 健康福祉センターに、必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

白鷹町健康福祉センター設置条例

平成9年3月15日 条例第5号

(平成9年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成9年3月15日 条例第5号