○白鷹町予防接種及び健康診断に伴う実費徴収規則

昭和56年9月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、本町において実施する予防接種及び健康診断に伴う実費の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(実費徴収の額)

第2条 実費徴収の額は、厚生労働省、県の定める算定基準に基づき、その基準の範囲内においてその都度町長がこれを定める。

(実費の徴収)

第3条 前条の実費の額は、予防接種及び健康診断を受けた者若しくはその保護者から予防接種及び健康診断実施の際に徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、後納とすることができる。

(実費徴収の減免)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、実費徴収額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による要保護者

(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律に基づく準要保護児童生徒

(3) その他特に町長が必要と認める者

(実費の還付)

第5条 既納の実費は、還付しない。ただし、町長が正当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第32号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

白鷹町予防接種及び健康診断に伴う実費徴収規則

昭和56年9月25日 規則第9号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和56年9月25日 規則第9号
平成12年12月25日 規則第32号