○白鷹町予防接種健康被害調査委員会設置規則

昭和56年9月25日

規則第8号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため白鷹町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の指示により、予防接種による健康被害に関し、主として医学的見地からの調査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 長井市西置賜郡医師会長から推薦された者

(2) 山形県置賜保健所長

(3) 専門医師

(4) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴することができる。

(部会)

第8条 委員会は、専門的な事項を調査するため、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

(報告)

第9条 委員会は、調査が終了したときは、町長に対し、調査結果を文書により速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

白鷹町予防接種健康被害調査委員会設置規則

昭和56年9月25日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和56年9月25日 規則第8号
平成12年12月25日 規則第31号
平成26年4月1日 規則第6号