○白鷹町廃棄物減量等推進員設置要綱
平成6年4月25日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、白鷹町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第3号)第18条の規定に基づく白鷹町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 推進員の数は30名以内とし、白鷹町区長等設置条例施行規則(令和元年規則第12号)第2条別表第1に規定する区域に基づき、その区域から推せんされた者及び白鷹町美しい郷づくり推進会議委員に対し、町長が委嘱するものとする。
2 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として委嘱された推進員の任期は、再任者の残任期間とする。
4 推進員には、その身分を明らかにするため、身分証明書並びに帽子及び腕章を交付するものとする。
(職務)
第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物減量等の施策の推進
(2) その他町長が必要と認める事項
2 推進員は、常に身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月19日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。