○白鷹町廃棄物減量等推進員協議会設置要綱
平成6年4月25日
訓令第4号
(設置)
第1条 白鷹町廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の職務の遂行に必要な知識の習得及び情報の収集並びに連絡協調を図るため、推進員協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、推進員30名以内で組織する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、推進員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、町民課において処理する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。