○白鷹町斎場の設置等に関する条例

昭和58年3月14日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、斎場の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 白鷹町斎場(以下「斎場」という。)を白鷹町大字菖蒲350番地1に設置する。

(使用許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、火葬許可証を提示して町長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は、別表の区別により前条の許可と同時にこれを前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する者については、その者の申請により当該使用料を減免することができる。

(1) 本町の住民であって生活保護法(昭和25年法律第144号)により公費の扶助を受ける者、又は使用料を納付する資力がないと認める者から使用料減免の申請があったときは、その使用料の全部又は一部を免除することができる。

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、斎場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、斎場に係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 斎場の火葬業務

(2) その他斎場の管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続き)

第7条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(施行に関する必要事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 白鷹町火葬場使用条例(昭和29年条例第38号)は、廃止する。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第24号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月15日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第24号)

この条例は、平成11年1月21日から施行する。

(平成13年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第4条関係)

使用区分

種別

単位

町民

町民以外

遺体の火葬

12歳以上

1体

6,000円

35,000円

12歳未満

1体

4,000円

25,000円

死胎

1胎

2,500円

20,000円

遺体以外の火葬

肢体の一部

胎盤、汚物

1人分

1,500円

6,500円

備考

この表中「町民」とは、死亡者(胎児については、その親)が、死亡時において本町の住民基本台帳に記録されている場合及び死亡時において介護等の事由により本町外の福祉施設に入所し、当該入所の直前まで本町の住民基本台帳に記録されていた場合をいう。

白鷹町斎場の設置等に関する条例

昭和58年3月14日 条例第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和58年3月14日 条例第7号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和61年3月27日 条例第8号
平成元年3月25日 条例第11号
平成3年9月25日 条例第24号
平成9年3月15日 条例第8号
平成10年12月25日 条例第24号
平成13年12月25日 条例第19号
平成17年3月25日 条例第7号
平成24年3月23日 条例第4号