○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月15日
規則第5号
第1条 この細則で「法」とは、「狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)を、「規則」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請 犬の登録申請書(様式第1号)
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 犬の死亡届(様式第2号)
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 犬の登録事項変更届(様式第3号)
(4) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書(様式第4号)
(5) 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札(注射済票)の提出 犬の鑑札(注射済票)発見届(様式第5号)
(6) 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請 犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。