○白鷹町化製場等に関する法律施行細則

平成12年3月15日

規則第6号

白鷹町へい獣処理場等に関する法律施行細則(平成元年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜の特別処理の許可申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第3条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は動物飼養(収容)許可申請書(様式第2号)に飼養(収容)施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした書類を添付して町長に提出しなければならない。

(動物の種類等の届出)

第4条 法第9条第4項の規定による届出は、様式第3号による届出書に施設の構造設備を明らかにした書類を添付のうえ提出して行うものとする。

(動物の飼養又は収容許可申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可申請書に記載した事項を変更したとき、又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は停止若しくは廃止後10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止・廃止)(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹町化製場等に関する法律施行細則

平成12年3月15日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)