○白鷹町農業委員会事務局設置条例

昭和42年3月20日

条例第14号

第1条 白鷹町農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

第2条 事務局は、白鷹町役場内に置く。

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) その他の職員

第4条 事務局長は、会長の命を受け事務を統轄し、職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

第5条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ指定された職員がその職務を代理する。

第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

第7条 この条例の施行について必要な組織の細目事務の分掌等は、別に規則で定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

白鷹町農業委員会事務局設置条例

昭和42年3月20日 条例第14号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第14号
平成12年3月15日 条例第4号