○白鷹町土地改良事業等補助金交付規程

平成8年9月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、農業構造の改善と農業生産性の向上を図るため、数名の共同施行、土地改良区又は農業協同組合等の団体(以下「事業施行者」という。)が土地改良事業等(以下「事業」という。)を行う場合、町長が予算の範囲内で事業施行者に対し交付する補助金に関し、白鷹町補助金等の適正化に関する規則(昭和52年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の区分及び補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 1箇所の事業費が20万円以上の事業

(2) 事業施行者の申請により町が測量、調査、設計を行っていない事業

(3) 農業振興地域で土地利用計画に基づく事業

(4) ほ場整備事業については、土地改良法(昭和24年法律第195号)による法手続きを行った事業

(5) 事業と多目的事業が重複しない事業

(6) 既成工事又は着工中でない事業

(7) 仮施設でない事業

(8) 二重投資にならない事業

(9) その他既存農業用施設の維持管理又は手直し工事と認められない事業

2 補助対象となる経費は、事業費(直接工事に関係するもの。以下同じ。)及び調査設計費(認可申請のためのもの。以下同じ。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該各号に定める額以内とする。

(1) 事業施行者が単独で行う事業においては、事業費の100分の40に相当する額。ただし、補助金の上限を20万円とする。

(2) 前号以外の事業においては、事業費のうち町長の認めた額。

(3) 調査設計費においては、次のいずれかに該当するもの。

 国、県の補助事業において実施する事業においては、国、県の補助金を差し引いた額から、10a当たり1万円を差し引いた額。

 国、県の補助を受けない事業においては、経費の100分の50に相当する額。

(補助金交付申請)

第4条 事業施行者は、補助金交付申請書に次の書類を添付し、申請するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支予算書(別記様式第2号)

(3) 設計書又は事業費明細書

(4) 現況の確認のできる書類

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第6条の規定により、町長の承認を受けようとするときは、計画変更申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 規則第6条のエの規定に基づき付するものは次のとおりとする。

(1) 補助事業に着手し又は、補助事業を完了したときは、着工(完了)(別記様式第4号)を遅滞なく町長に提出するものとする。

(2) 特別の理由によって補助金等の交付決定通知を受ける以前に事業を施行しようとするときは、事前着工届(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。

(3) 年度内に割当事業又は工事を竣工することができないので翌年度に繰越して竣工するときは、補助事業が年度内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難になった理由及び補助事業遂行状況を記載した書類を提出し、町長の指示を受けなければならない。

(4) 事業施行者は、次の各号の簿冊を調整して、常に所定の事項を明らかにしておかなければならない。

 現金出納簿及び当該収入及び支出についての証拠書類

 工事関係綴(工事日誌、材料受払簿など)

(実績報告)

第6条 事業施行者は、補助事業実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業成績書(別記様式第1号)

(2) 収支精算書(別記様式第2号)

(3) 現況の確認のできる書類

(事業の検査及び補助金等の額の確定等)

第7条 町長は、前条及び第5条第2項第1号の事業の完了届があった場合は、竣工検査を行い、又は最も適当な方法において事業費を認めたときは、補助金の額を確定し、事業施行者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 町長は必要と認めたときは、概算払をすることができる。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

白鷹町土地改良事業等補助金交付規程

平成8年9月15日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)