○白鷹町農道管理条例
平成5年5月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき白鷹町内の農道の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、農道とは、白鷹町農道台帳に登録した農用地内の農作業用道路等をいう。
(利用)
第3条 農道を利用する者は、道路の破損又は汚損等をしないよう、常に注意をもって使用し、良好な維持に努めなければならない。
(通行の禁止)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは区間を定めて農道の通行を禁止又は制限することができる。
(1) 破損、欠かいその他の事由により交通が危険と認められるとき。
(2) 工事施工、その他特に必要があると認められるとき。
(3) 農道の保全を害する恐れがあると認められる車両又は積載物の重量が特に大きい車両
(他目的への使用等)
第5条 農道を他目的に使用する者又は、改築、追加工事を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項により、許可を受けようとする者は、その施設又は工作物の構造等について、農道及びその沿道の景観保持に配慮しなければならない。
(他目的使用料)
第6条 町長は、前条に基づき他目的に使用しようとする者から、他目的使用料を徴収することができる。
(他目的使用料の額、減免、徴収方法、還付)
第7条 他目的使用料の額、減免、徴収方法、還付については、白鷹町道路占用料徴収条例(平成元年条例第3号)第2条、第3条、第4条、第5条及び白鷹町道路占用規則(平成元年規則第3号)第11条を準用する。
(台帳の整備)
第8条 農道の新設、廃止及び管理換等があった場合は、毎年3月末日の状況を5月末日までに台帳に記載し整備を行うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。