○白鷹町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和42年10月2日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う農地及び農業用施設災害復旧事業(以下「復旧事業」という。)に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67条)第224条の規定に基づき、分担金(以下「分担金」という。)を徴収する場合に必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、復旧事業を施行する地区の受益者から受益の限度に応じて徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額、及び国からの起債等により受けた額を除いた額をこえない範囲内とし、次のとおりとする。

(1) 起債等の財政援助を受けない事業

 農地復旧事業 事業費の100分の50以内

 農業用公共施設復旧事業 事業費の100分の35以内

(2) 起債等により財政援助を受けた事業

 農地復旧事業 前号(ア)の基準に相当する額から国からの財政援助を差引いた額

 農業用公共施設復旧事業 前号(イ)の基準に相当する額から国からの財政援助を差引いた額

(分担金の額の変更)

第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により、分担金の額が変更になったときは、町長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。

(分担金の軽減又は免除)

第5条 町長は、納入者が次の各号に該当するときは、その者に対して課する分担金の額を軽減し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者

(2) その他特別の事情のため、町長が特に必要と認める者

第6条 天災その他特別の事情により必要あると認めたときは、町長はその者にかかる分担金の徴収を猶予し、又は分割納入の方法によることができる。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)第1条第1項第7号に規定する普通徴収の方法による。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について、分担金の賦課期日及び納期並びに必要な事項については、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月29日から適用する。

白鷹町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

昭和42年10月2日 条例第29号

(昭和42年10月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和42年10月2日 条例第29号