○白鷹町水田転作推進資金利子補給補助金交付規程
昭和54年9月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 町長は、水田利用再編対策の一環として水稲から他の作目への集団的作付転換(以下「転作」という。)を円滑に実施するため予算の範囲内で町が水田転作推進資金を融資した融資機関に対して利子補給を行う。
(定義)
第2条 この規程において「水田転作推進資金」とは、農業者が組織する団体で転作を行うのに必要な事業として知事が別に定める事業を行うのに必要な資金で貸付利率が3パーセント以内のものをいう。
2 この規程において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合、同項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会、農林中央金庫並びに銀行をいう。
(水田転作推進資金の種類)
第3条 水田転作推進資金の種類は、山形県農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和36年県告示第1001号。以下「近代化規程」という。)第2条の表第1号から第6号まで及び第8号(イ)から(ホ)までに掲げる資金並びに町長が特に必要と認める資金とする。
(利子補給補助金の額)
第4条 利子補給補助金の額は毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における水田転作推進資金について当該資金の種類及び融資機関別の借受者の区分に応じて次の表で定める割合ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に対しそれぞれ当該割合で計算した金額の合計額以内とする。
| 融資機関 | 農業協同組合 | 農業協同組合連合会及び銀行 | ||
資金の種類 | 借受者 | 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第1号に掲げる者 | その他のもの | 農業近代化資金助成法第2条第1項第1号に掲げる者 | その他のもの |
1 近代化規程第2条の表第1号から第3号まで第5号及び第8号(イ)から(ホ)までに掲げる資金 | 年3パーセント | 年4パーセント | 年3パーセント | 年4パーセント | |
2 近代化規程第2条の表第4号に掲げる資金 | 年2パーセント | 年2パーセント | 年2パーセント | 年2パーセント | |
3 近代化規程第2条の表第6号に掲げる資金 | 年2パーセント | 年2パーセント | 年2パーセント | 年2パーセント | |
4 町長が特に必要と認める資金 | 年6パーセント | 年6パーセント | 年6パーセント | 年5パーセント |
(利子補給補助金交付申請書)
第5条 利子補給補助金交付申請書は、利子補給実績書(別記様式)を添付して上期にかかるものについては7月20日まで、下期にかかるものについては1月20日まで1部を町長に提出するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 既に融資機関との間に利子補給契約を締結してある利子補給金については、白鷹町水田転作推進資金利子補給補助金交付要綱(昭和54年告示第19号)による。
附則(昭和54年10月30日訓令第7号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は昭和54年9月11日から適用する。
2 昭和54年9月11日以前に貸し付けられた水田転作推進資金に係る利子補給補助金の額については改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和55年6月1日訓令第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和55年4月14日から適用する。
2 昭和55年4月14日前に貸し付けられた水田転作推進資金に係る利子補給補助金の額については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和55年11月11日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和55年9月20日から適用する。
附則(昭和56年8月10日訓令第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し改正後の第4条の規定は、昭和56年5月7日から適用する。
2 昭和56年5月7日前に貸付けられた水田転作推進資金に係る利子補給補助金の額については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和57年2月10日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第4条及び附則第2項の規定は、昭和56年10月26日から適用する。