○白鷹町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成4年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 町が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関して、法令その他条例等に定めのあるものの他この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び徴収方法)

第2条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の額は、200,000円とする。

2 前項の規定による分担金の徴収方法は、規則で定める。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第3条 町長は、天災地変その他生活困窮者等特別の理由がある場合において必要と認めるときは、前条第2項の規定により徴収する各年度の分担金を減免し又は徴収を猶予することができる。

(分担金の返還)

第4条 転居その他特別の理由により加入者でなくなった場合に限り、規則で定めるところにより分担金を返還することができる。

(徴収手続等)

第5条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町農業集落排水事業分担金徴収条例の規定にかかわらず、施行日前に確定した分担金については、なお従前の例による。

白鷹町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成4年3月25日 条例第2号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成4年3月25日 条例第2号
平成11年3月15日 条例第11号
令和5年12月25日 条例第12号