○白鷹町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の新設等)

第2条 条例第5条第6条による排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設の汚水ます、その他の排水設備(所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない箇所及び町長の定める工事の実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認める場合を除き次の表によるものとし、排水管の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内直径

(単位ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備は、法令の規定に定めるものの他、次の各号によらなければならない。

(1) 水洗便所、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には、防臭装置をつけること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) 浴室、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下をとどめるために有効な目幅をもったストレーナーをつけること。

(4) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所は、油脂遮断装置を設けること。

(5) 枝管の内径は次のとおり

種別

内径(ミリメートル)

手洗器及び洗面器接続管

30以上

小便器、炊事場、洗濯場及び浴室接続管

40以上

床排水管

50以上

掃除用流し場接続管

65以上

大便器接続管

70以上

(6) 排水管の土かぶりは私道内では、45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(7) 地下室、その他汚水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。

(除害施設の設置)

第4条 次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第2項及び第4項の規定により排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して排水処理施設を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条別表に掲げる物質についてそれぞれ当該欄に定める数値

(2) 温度45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して排水処理施設を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(排水設備の設置等の申請及び提出)

第5条 条例第6条の規定により、排水設備等の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて工事着手前5日までに町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備を設置しようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の道路及び排水処理施設の位置

 建築物内の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状、寸法及び勾配

 ます、除害施設の位置

 その他汚水排除の状況をあきらかにするための必要な事項

(3) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他を表示した図面

(4) 設計書及び材料調書

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときはその同意書

2 町長は、前項の申請があったときは内容を審査し適当と認めた場合は排水設備等確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の検査等)

第6条 排水設備の新設等を実施した者は、条例第8条の規定により、工事完成届(様式第3号)を提出し、確認検査を受けなければならない。

2 町長は、前号の検査の結果、その工事が所定の基準に適合していると認めたときは、工事完成届に確認の旨を記載し確認通知書として使用者に交付する。

3 町長は、前号の確認の証として排水設備設置済証(様式第9号)を交付する。

(排水設備等の軽微な変更)

第7条 条例第6条ただし書きに規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は次に掲げるものとする。

(1) ますのふたの据え付け又は取り換え

(2) 防臭装置、その他付属装置の修繕工事

(使用開始等の届出)

第8条 条例第11条の規定により、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開するときは、その事実が発生した日から5日以内に集落排水処理施設使用開始届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更の届出)

第9条 条例第12条に規定する使用者の変更の届出は、新たに使用者になったものが、5日以内に集落排水処理施設使用者変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(排除汚水量の認定)

第10条 条例第16条第2号に規定する排除汚水量に認定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用のみに使用している場合は、1か月につき1世帯4人まで24立方メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに3立方メートルをそれぞれ加えて得た量とする。

(2) 家事用以外に使用している場合は使用者が設置する量水器により計量するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合においては使用者の使用態様を勘案して認定することができる。

2 条例第16条第3号に規定する使用水量は、水道水の使用状況及び水道水以外の水の使用状況等を勘案して認定する。

(製氷業、醸造業等の排除汚水量の申告)

第11条 条例第17条の規定により製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業等で排除汚水量及びその算出根拠を申告しようとする者は、当該月の末日から5日以内に集落排水処理施設排除汚水量認定特例申告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第20条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請によりその適否を決定したときは、集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(排水設備等の維持管理)

第13条 町長は、排水設備等の維持管理について次の各号の一つに該当するときは、必要な措置を命ずることができる。

(1) 排水処理施設に損傷のおそれがあるとき。

(2) 排水処理施設の流通を阻害し又は阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害をおよぼすおそれがあるとき。

(4) 処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号の他、特に必要があると認めたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第26号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月15日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)