○白鷹町農村公園設置条例

昭和58年7月1日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の健康増進と憩いの場に資するため、白鷹町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釜の越農村公園

白鷹町大字高玉3532番地1

杉沢農村公園

白鷹町大字畔藤1673番地

高岡農村公園

白鷹町大字高岡785番地1

針生農村公園

白鷹町大字針生692番地1

小山沢農村公園

白鷹町大字畔藤7580番地3

黒鴨農村公園

白鷹町大字黒鴨443番地2

姫城農村公園

白鷹町大字山口2031番地2

山際農村公園

白鷹町大字山口4006番地2

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、農村公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農村公園に係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 農村公園の維持及び管理

(2) その他農村公園の管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続き)

第4条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年5月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第15号)

この条例は、平成13年6月25日から施行する。

(平成16年3月25日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

白鷹町農村公園設置条例

昭和58年7月1日 条例第13号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和58年7月1日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成4年5月25日 条例第21号
平成7年7月15日 条例第20号
平成10年3月16日 条例第11号
平成13年6月25日 条例第15号
平成16年3月25日 条例第9号