○白鷹町農村公園設置条例
昭和58年7月1日
条例第13号
(設置)
第1条 町民の健康増進と憩いの場に資するため、白鷹町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釜の越農村公園 | 白鷹町大字高玉3532番地1 |
杉沢農村公園 | 白鷹町大字畔藤1673番地 |
高岡農村公園 | 白鷹町大字高岡785番地1 |
針生農村公園 | 白鷹町大字針生692番地1 |
小山沢農村公園 | 白鷹町大字畔藤7580番地3 |
黒鴨農村公園 | 白鷹町大字黒鴨443番地2 |
姫城農村公園 | 白鷹町大字山口2031番地2 |
山際農村公園 | 白鷹町大字山口4006番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、農村公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農村公園に係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 農村公園の維持及び管理
(2) その他農村公園の管理上、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続き)
第4条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第15号)
この条例は、平成13年6月25日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。