○白鷹町自然活用総合管理施設設置及び管理に関する条例

平成元年9月30日

条例第44号

(設置)

第1条 豊かな自然を生かした体験や学習を通じ、町民はもとより都市住民等に農業、農村の役割に対する理解を深めるとともに、レクリエーション及び都市との交流の場として、白鷹町自然活用総合管理施設(以下「自然活用管理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町自然活用総合管理施設

位置 白鷹町大字十王5687番地の8

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、自然活用管理施設に係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 自然活用管理施設の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第4条 自然活用管理施設を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者の指定の手続き)

第5条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月15日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の中山林業センター設置条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。

3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月10日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第18号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設区分

利用区分

利用料金

備考

宿泊棟

宿泊

(素泊まり1人1泊)

一般

2,930円

宿泊の利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

児童

1,880

休憩

(1人)

一般

1,040

日中4時間を基準とする。

児童

520

会議

(1室)

1日

2,090

日中8時間を基準とする。

半日

1,040

日中4時間を基準とする。

研修棟

会議

(洋室大)

1日

6,280

日中8時間を基準とする。

半日

3,140

日中4時間を基準とする。

会議

(洋室小)

1日

2,090

日中8時間を基準とする。

半日

1,040

日中4時間を基準とする。

会議

(和室大)

1日

4,190

日中8時間を基準とする。

半日

2,090

日中4時間を基準とする。

会議

(和室小)

1日

2,090

日中8時間を基準とする。

半日

1,040

日中4時間を基準とする。

白鷹町自然活用総合管理施設設置及び管理に関する条例

平成元年9月30日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成元年9月30日 条例第44号
平成2年6月20日 条例第14号
平成9年3月15日 条例第13号
平成11年3月15日 条例第6号
平成17年6月24日 条例第16号
平成26年3月10日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第18号