○白鷹町蚕桑湧泉パーク設置及び管理に関する条例

平成6年12月25日

条例第30号

(設置)

第1条 町民の健康増進と憩いの場に資するため、白鷹町蚕桑湧泉パーク(以下「蚕桑湧泉パーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 蚕桑湧泉パークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町蚕桑湧泉パーク

位置 白鷹町大字横田尻8070番地外

(管理)

第3条 蚕桑湧泉パークは常に良好な状態において管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、蚕桑湧泉パークに係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 維持及び管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続き)

第5条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の中山林業センター設置条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。

3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

白鷹町蚕桑湧泉パーク設置及び管理に関する条例

平成6年12月25日 条例第30号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成6年12月25日 条例第30号
平成17年6月24日 条例第16号