○白鷹町分収林条例
昭和36年12月21日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、拡大造林推進のため分収林を設定し造林するための契約の締結、地上権設定及び収益の分収歩合をさだめ、適切に管理経営し、町基本財産造成等公共福祉増進に貢献することを目的とする。
(分収林の設定)
第2条 分収林の設定は、造林者、土地所有者、場所、面積、植栽予定期間、植栽予定樹種、伐採予定期間を指定するものとし、別表のとおりとする。
(管理及び経営)
第3条 分収林の管理及び経営は、町長があたるものとする。
(分収林委員の委嘱)
第4条 町長は、必要により町議会の承認を得て、関係官公吏及び学識経験者の中から分収林委員を委嘱するものとする。
2 分収林委員は、分収林の管理及び経営に関し意見を述べることができる。
(間伐及び伐採)
第5条 分収林は、伐採期限を経過した後に必要により伐採する。
2 分収林の間伐及び処分は、議会の議決を経て町長が行う。
(収益の使途)
第6条 分収林から生じた収益は、町の経費に充てるものとする。
(分収林台帳及び図面)
第7条 町長は、分収林契約書のほかに別記様式により、分収林台帳及び図面を備え、台帳には必要事項を記入し、常に管理及び経営の状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第8条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。