○白鷹町林業振興事業分担金徴収条例

昭和57年7月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、町が行う林業振興事業に要する費用に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、林業振興事業を施行する地区の受益者(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのある場合は法人とみなす。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、その年度における林業振興事業に要する費用の額(当該事業に対し、国又は県が補助金(負担金を含む。以下同じ。)を交付する場合にあってはその補助金の額を差し引いた額)の範囲内において町長が定める。

2 前項の定める事業に要する費用の額とは、国又は県の補助金の交付対象となった費用の額とし、補助金の交付対象とならない費用の額は、前項の規定により算出した額に加算する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該事業の着手前に一時払の方法により徴収するものとする。

2 町長は、前項に規定する分担金の一時払についてやむを得ない事情と認める場合は、当該年度内において延納又は分割払をさせることができる。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他特別の理由により必要と認めたときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白鷹町営林道開設事業分担金徴収条例は、廃止する。

白鷹町林業振興事業分担金徴収条例

昭和57年7月1日 条例第23号

(昭和57年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第23号