○白鷹町林道管理規程
平成9年3月1日
訓令第2号
白鷹町林道管理規程(昭和31年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、林道の維持管理を適正にし、林道の効率的利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、林道とは、主として林産物の搬出、森林施業を行うための自動車道とし、林道台帳に登載したものをいう。
(林道の管理者)
第3条 前条による林道は、町長がこれを管理する。
(使用)
第4条 林道を常に使用し得る者は、主として林産物の搬出、森林施業を行うために利用する者とする。
2 林道を使用する者は、道路の破損又は汚損等をしないよう、常に注意をもって使用し、良好な維持に努めなければならない。
3 林道は、一般に山間地にあることから地形、気象条件も劣悪な環境下に設置されており、構造上、急カーブ、急勾配も多いため、使用者は特に安全な通行に努めなければならない。
(1) 当該林道の利用区域内の住民が、生活道路として使用するとき。
(2) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(3) 第11条の規定により、町長の許可を得て設置した工作物施設等の所有者又はその利用者が使用するとき。
(4) その他町長が認めるとき。
(1) 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障を来すおそれがあるとき。
(2) 林道を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(4) 林道開設の目的に反し、不適切であると認められるとき。
(5) 林道周辺の自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。
2 町長は、前項の許可にあたって、必要に応じて関係財産区又は大字区と協議を行うものとする。
3 町長は、第1項の許可にあたって、管理上必要な条件を付することができる。
(危険防止の指示)
第7条 町長は、林道沿線にある土石、竹木若しくは工作物等が林道に損害を及ぼし又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者若しくは管理者に対し、必要な措置を指示することができる。
2 林道を使用するものは、この規程で定めた事項及び町長が設置した標識等の指示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(禁止行為)
第8条 町長は、林道の使用につき、次の各号の行為を禁止する。ただし、町長が特に認めた行為は除くことができる。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに林道に竹木、土石等を堆積し、林道の通行に支障を来すおそれのある行為
(3) 林道を利用してゴミ、土石、残土、廃棄物等を運搬する行為
(車両の通行に関する制限又は禁止措置)
第9条 町長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために次の制限又は禁止措置をとるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた行為は除くことができる。
(1) 車の総重量は、利用する林道の保全を害さない範囲内とする。
(2) 走行速度は、利用する林道に応じ危険を回避できる範囲内とする。
(3) 豪雨、強風等の異常気象時又はその直後及び降雪、融雪期においては、その都度使用を制限又は禁止する。
(4) 破損、欠壊その他の事由により通行に危険が認められた場合はその都度使用を制限又は禁止する。
(5) その他、構造の保全又は危険防止のため必要な場合はその都度使用を制限又は禁止する。
(6) この規程に違反したときは、一定の期間使用を禁止する。
2 町長は、前項の目的を達するため、林道に必要な施設を設置することができる。
(1) 第6条第1項各号に該当するとき。
(2) 土砂の流出、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは育林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
2 町長は、前項の許可にあたって、必要に応じて関係財産区又は大字区と協議を行うものとする。
3 町長は、第1項の許可にあたって、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反するとき。
(修理等の分担)
第14条 急破による林道の応急修理は、町長が関係財産区又は大字区と協議の上行うものとし、春期及び秋期においては、必要に応じて関係財産区又は大字区の労力奉仕により修理補修を行うものとする。
(管理の委託等)
第15条 町長は各林道について、関係財産区又は大字区にその管理を委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、随時その林道を巡視し、損傷箇所等を発見した場合は直ちに町長に報告し、修理の方法を講ずるものとする。
(忠告又は意見)
第16条 関係財産区又は大字区は、この規程に違反する者に対する忠告又は管理上参考となる事項について、町長に意見を述べることができる。
(違反に対する措置)
第17条 町長は、この規程に違反したものに対し、林道の使用禁止を命ずることができる。
(損害賠償)
第18条 町長は、林道の使用方法に適正を欠いたため生じた損傷又は汚損については、その使用者に対して、林道を原状に回復させ又は損害賠償を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。