○白鷹町森林総合利用施設条例

昭和62年6月25日

条例第20号

(設置)

第1条 自然の緑豊かな環境と資源の活用を通じて、林業者等の生産活動の向上と所得の増大を目指すとともに、地域経済の循環を促すことにより、町民の福祉と健全な余暇利用を目的に、白鷹町森林総合利用施設(以下「総合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町森林総合利用施設

位置 白鷹町大字十王字関寺山東5688番地10外

(施設)

第3条 総合施設は、次のとおりとする。

(1) もりもりハウス

(2) 林間駐車場

(3) 林間広場

(4) 炭焼窯

(5) キャンプ場内施設

(6) 丸太遊具施設

(7) ローラー滑り台

(8) その他関連附帯施設

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、総合施設に係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 総合施設の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 総合施設を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者の指定の手続き)

第6条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月15日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の中山林業センター設置条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。

3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月10日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第17号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

施設区分

利用区分

利用料金

炭焼窯

1か月

5,230

キャンプ場

1張

1,040

ローラー滑り台

1利用

520

白鷹町森林総合利用施設条例

昭和62年6月25日 条例第20号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
昭和62年6月25日 条例第20号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年3月25日 条例第13号
平成3年3月25日 条例第5号
平成7年12月25日 条例第29号
平成8年12月25日 条例第27号
平成9年3月15日 条例第14号
平成11年3月15日 条例第7号
平成17年6月24日 条例第16号
平成26年3月10日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第17号
令和2年12月25日 条例第31号