○白鷹町テレワークセンター設置及び管理に関する条例
平成7年12月25日
条例第28号
(設置)
第1条 高度な情報通信技術の活用による新たな就労機会の拡大、地域経済の活性化に資するため白鷹町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テレワークセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白鷹町テレワークセンター | 白鷹町大字十王5687番地の8 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、テレワークセンターに係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) テレワークセンターの利用に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第4条 テレワークセンターを利用する者は、利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。
3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者の指定の手続き)
第5条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月15日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の中山林業センター設置条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。
3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表(第4条関係)
施設区分 | 利用区分 | 利用料金 | 備考 |
事務室 | 1日 | 円 2,800 | 4時間以上の利用とする。 |
半日 | 1,000 | 日中4時間を基準とする。 | |
会議室 | 1日 | 2,000 | 日中8時間を基準とする。 |
半日 | 1,000 | 日中4時間を基準とする。 |