○白鷹町深山和紙振興研究センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、白鷹町深山和紙振興研究センター(以下「和紙センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 深山和紙の伝統技法の保存、継承並びに後継者の育成と新たな和紙生産技術の開発を図るとともに、地場産業の振興のため、和紙センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 和紙センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町深山和紙振興研究センター

位置 白鷹町大字深山2527番地

(管理)

第4条 和紙センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、和紙センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、和紙センターに係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 維持管理及び利用に関する業務

(2) 深山和紙の伝統技法の保存、継承業務

(3) その他、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続き)

第6条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(利用料金)

第7条 和紙センターを利用するものは、利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第8条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月15日条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の白鷹町深山和紙振興研究センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。

3 指定管理者に当該業務を行わせる日前に白鷹町深山和紙振興研究センターの設置及び管理に関する条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月10日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第20号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用料金

備考

和紙漉き体験 1人

520円

日中8時間以内

白鷹町深山和紙振興研究センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月25日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第9号
平成元年3月25日 条例第14号
平成9年3月15日 条例第12号
平成17年6月24日 条例第19号
平成26年3月10日 条例第7号
平成31年3月25日 条例第20号