○白鷹町ふるさと森林公園条例
昭和61年9月30日
条例第22号
(設置)
第1条 健全なスポーツ・レクリエーションの振興と健康の増進を図るため、保健及び休養の場として、白鷹町ふるさと森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白鷹町ふるさと森林公園
位置 白鷹町大字十王5687番地8他
(施設)
第3条 白鷹町ふるさと森林公園の施設は次のとおりとする。
(1) 町民保養センター
(2) テニスコート
(3) ゴルフ練習場
(4) パークゴルフ場
(5) 駐車場
(6) その他関連附帯施設
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、森林公園に係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 森林公園の利用に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第5条 森林公園の施設を利用する者は、利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。
3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理の指定の手続については、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月15日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第29号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条、別表及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の白鷹町ふるさと森林公園条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。
3 指定管理者に当該業務を行わせる日前に白鷹町ふるさと森林公園条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月10日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第16号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 利用区分 | 利用料金 | 備考 | ||
町民保養センター | 入浴 (1人) | 一般 | 円 300 |
| |
児童 | 150 | ||||
幼児 | 無料 | ||||
和研修室大 (2階) | 1日 | 4,190 | 日中8時間を基準とする。 | ||
半日 | 2,090 | 日中4時間を基準とする。 | |||
和研修室小 (2階) | 1日 | 2,090 | 日中8時間を基準とする。 | ||
半日 | 1,040 | 日中4時間を基準とする。 | |||
宿泊室 | 宿泊 (素泊まり1人1泊) | 一般 | 2,930 | 宿泊の利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。 | |
児童 | 1,880 | ||||
休憩 (1人) | 一般 | 1,040 | 日中4時間を基準とする。 | ||
児童 | 520 | ||||
テニスコート (1コート) | 日中 | 520 | 1時間を基準とする。 | ||
ナイター | 1,040 | 2時間を基準とする。 | |||
ゴルフ練習場 | 1コイン | 520 |
| ||
パークゴルフ場 | 1日 | 520 |
|