○ふるさと森林公園スカイサイクル設置及び管理に関する条例

平成7年9月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、ふるさと森林公園スカイサイクル(以下「スカイサイクル」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、地域住民のレクリエーションの振興と心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふるさと森林公園スカイサイクル

位置 白鷹町大字十王5690番地の3

(管理)

第3条 スカイサイクルは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スカイサイクルに係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) スカイサイクルの利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理(町長が定めるものに限る。)に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第5条 スカイサイクルを利用する者は、利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者の指定の手続き)

第6条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月15日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の中山林業センター設置条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。

3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

区分

利用料金

小学生以上1回

200円

小学生未満

無料

ふるさと森林公園スカイサイクル設置及び管理に関する条例

平成7年9月25日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)