○白鷹町建設工事検査規程
平成11年4月8日
告示第34号
白鷹町建設工事検査規程(平成6年5月20日告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、建設工事について行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類等)
第2条 検査の種類は、完成検査、一部完成検査、出来形検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、建設工事が完成した旨の届出があったときに行う。
3 一部完成検査は、建設工事の指定した部分が完成した旨の届出があったときに行う。
4 出来形検査は、建設工事の完成前に当該建設工事の既済部分について、請負者から契約による部分払いの請求があったときに行う。
5 中間検査は、建設工事の施工中途において必要に応じて行う。
(検査を行う職員)
第3条 1件の設計金額が5,000千円を超える建設工事についての完成検査、一部完成検査及び中間検査(以下5,000千円超の完成検査)は、検査員の職にある職員が行う。
2 出来高検査並びに5,000千円超の完成検査等に係る建設工事以外の建設工事についての完成検査、一部完成検査、出来高検査及び中間検査は、町長が命ずる職員が行う。
3 町長は、特に必要あると認めたときは、検査員の職にある職員以外の職員に5,000千円超の完成検査を行わせることがある。
第4条 建設工事について地方自治法第234条の2第1項の規定による監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該建設工事について検査を行うことができない。ただし、建設工事の1件の設計金額が1,300千円を超えない場合であって、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第5条 検査をするときは、請負者のほか、監督職員又は主管長が立ち会わなければならない。
(検査の方法)
第6条 検査は、建設工事請負契約書、図面、仕様書その他の関係書類に基づき、別に定めるところにより実地について行うものとする。
第7条 検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、必要があると認めるときは、破壊して検査を行うものとする。
第8条 検査員は、検査上必要があると認めるときは、請負者又は関係職員に対し、書類、記録その他の物件の提出又は説明を求めることができる。
(検査報告)
第9条 検査員は、検査を終了したときは、工事成績を評定し、速やかに町長に報告しなければいけない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。