○白鷹町道路占用規則
平成元年3月30日
規則第3号
白鷹町道路占用規則(昭和60年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく町道の占用並びに白鷹町道路占用料徴収条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の添付書類)
第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書及び協議書(様式第1号。以下「申請書等」という。)には、次に掲げる図面等(町長が添付しないことを承認したものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 占用の場所及びその付近の状況を明らかにした図面及び写真
(2) 道路の占用により設けようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の実測求積図、縦断面図及び横断面図
(3) 占用物件の設計書及び構造図(平面図及び側面図とする。)
(4) 占用が道路工事を必要とするものである場合は、その設計書、仕様書及び設計図面
第3条 削除
(道路の掘削届)
第4条 法第32条第1項の規定による占用の許可を受けた者及び法第35条の規定による協議を行って道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)が占用物件の改築修繕等を行うため道路を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削届(様式第3号)を提出し、その指示を受けなければならない。
(占用の更新に係る申請等の期限)
第5条 道路占用者は、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、占用期間の満了の日1月前までに、申請書等を提出しなければならない。
(占用許可済の表示)
第6条 町長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(様式第5号)を掲げなければならない。
(占用の廃止届)
第7条 道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、すみやかに道路占用廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(占用の権利の譲渡又は承継の申請)
第8条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、町長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。
(原状回復)
第9条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、すみやかに原状回復届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(代理人の設定)
第10条 道路占用者が現に町外に住所を有し、又は住所を町外に有するに至った場合は、町内に住所を有するもののうちから代理人を定め、すみやかに町長に届け出なければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。道路占用者がその代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(1) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設
(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設
(4) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管
(5) 無料で一般に開放されている公園、広場及び運動場等の施設
(6) 沿道の土地から道路に出入するための道路施設
(7) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱
(8) 道路の附属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償で添加している電柱及び電話柱
(9) カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(10) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
(11) 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することになった当該物件(占用料の徴収を前提としている物件を除く。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めたもの
(1) 条例第3条第5号に掲げる路外駐車場
条例で定める占用料の額の4分の1に相当する額
(2) 前号に掲げる路外駐車場以外の路外駐車場及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第10号に掲げる器具
条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(3) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件
条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(4) バス停留所標識
条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(5) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバスの停留所標識に添加された広告(アーチであるものを除く。以下「添加広告」という。)並びに建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち表裏2面に表示しているもの
条例で定める占用料の額の10分の7(添加広告のうち巻付広告については20分の7)に相当する額
条例で定める占用料の額の範囲内でその都度定める額
(申請書等の提出)
第12条 この規則により町長に提出する申請書等は、正副2通とする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成17年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第2号 削除
様式第4号 削除