○白鷹町建設用重機械貸付規則

昭和39年6月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 町有の建設用重機械(以下「重機械」という。)の貸付については、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則による。

(貸付重機械)

第2条 この規則によって貸付ける重機械は、次のものとする。

ブルドーザー

(貸付及び申請)

第3条 町長は他の公共団体及び建設事業を行うものに対しその申請により町の業務に支障がなく、かつ、その工事及び事業が公共の建設等に益するものと認めたときは、この規則によって重機械を貸付することができる。

2 前項の貸付をうけようとする者は、重機械貸付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(許可及び貸付)

第4条 町長は申請書を受理したときは、その内容を審査して許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、許可しないこととした場合はその理由を附さなければならない。

2 貸付期間は1ケ月以内とし、貸付更新の申請をすることを妨げない。ただし、更新の申請をする場合は、貸付期間満了前3日前までに申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付条件)

第5条 貸付条件を次のように定める。

(1) 借用中はその使用管理に特に注意し、滅失又は毀損した場合は、直ちに町長に届出でその指示を受け損傷等の原因が借受人の責に帰するものであるときはこれを弁償すること。

(2) 借受人は、申請用途以外に使用又は転貸しないこと。ただし、用途の変更について予め町長の承認を得た場合は、その限りでない。

(3) 借受人は、申請書記載の稼働時間による使用料を、また申請の稼働時間に変更があったときは、その実稼働により精算した額を使用終了後直ちに納付しなければならない。

(4) 借受人は、次条に定める事由により町長から返還を求められた場合は、直ちに返還すること。

(返還要求)

第6条 町長は、貸付期間中であっても次の事由が発生した場合は、返還を求めることができる。

(1) 町の緊急工事、災害防除のために必要なとき。

(2) 借受人が前条の規定に違反したとき。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月15日規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日規則第6号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

白鷹町建設用重機械貸付規則

昭和39年6月1日 規則第11号

(昭和42年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和39年6月1日 規則第11号
昭和40年3月15日 規則第10号
昭和42年3月20日 規則第6号