○白鷹町都市公園条例

平成5年4月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定に基づき、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準並びに特定公園施設(高齢者移動等円滑化法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の設置基準を定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項等を定めることを目的とする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の設置基準)

第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的にする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるよう配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として町の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるようにし、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(特定公園施設の設置基準)

第1条の5 高齢者移動等円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる特定公園施設について、次項に定めるもののほか、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等(高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性が向上するように定めるものとする。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場

(2) 屋根付広場

(3) 休憩所及び管理事務所

(4) 野外劇場及び野外音楽堂

(5) 駐車場

(6) 便所

(7) 水呑場及び手洗場

(8) 掲示板及び標識

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次の各号に掲げる特定公園施設に係る当該各号に定める通路の縦断勾配は、4パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(1) 前項第1号に掲げる園路及び広場 当該園路及び広場を設ける場合における1以上の園路及び広場に設ける通路

(2) 前項第4号に掲げる野外劇場及び野外音楽堂 当該野外劇場及び野外音楽堂に設ける通路であって、出入口と車いす使用者用観覧スペース(車いすを使用している者が円滑に利用することができる観覧スペースをいう。)及び不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所との間の経路を構成するもの

3 前2項の規定による基準は、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、適用しないことができる。

(運動施設の敷地面積に関する制限)

第1条の6 一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(設置等)

第2条 本町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 前項の都市公園の区域は、町長が定める。

3 町長は、前項の都市公園の区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。その区域を変更したときも同様とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 募金、署名運動、物品を販売し、又は頒布、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者で、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(有料公園施設)

第3条の2 有料公園施設(町が設置する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1の2のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 前条第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係わる事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取、その他土地の地質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(6) はり紙、はり札、その他広告物を表示すること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ及び駐車をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合には、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、都市公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理の場所

 管理の方法

 その他参考となるべき事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項の内容

 変更の理由

 許可年月日

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他町長が指示する事項

(占用の変更の許可を要しない軽易な事項)

第8条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。この場合において、使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、前2項に規定する許可をするときに徴収する。ただし、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為の期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年当該年度分を徴収することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は公益上特に必要と認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第27条第2項又は次条第2項の規定により第9条第1項に規定する許可を取り消されたとき。

(2) 災害その他第9条第1項に規定する者の責めに帰することができない理由により都市公園の使用ができなくなったとき。

(3) 都市公園の使用開始前7日までに都市公園の使用の取り消しを申し出たとき。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条件による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その行為を完了したとき。

(管理の委託)

第15条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、公園の全部若しくは一部の管理を委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権限に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権限に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(白鷹町スポーツ公園設置条例の廃止)

3 白鷹町スポーツ公園設置条例(昭和50年条例第29号)は廃止する。

(平成6年3月25日条例第12号)

1 この条例は、平成6年3月31日から施行する。

(平成8年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月15日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日条例第14号)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する都市公園の設置基準、公園施設の設置基準及び特定公園施設の設置基準については、この条例による改正後の白鷹町都市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月10日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(白鷹町就業構造改善センター条例の廃止)

2 白鷹町就業構造改善センター条例(昭和51年条例第17号)は、廃止する。

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第24号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

都市公園の名称及び所在地

名称

所在地

摘要

中丸公園

鮎貝1593番地の2

 

琴平公園

荒砥乙762番地の1

 

石倉フレンドリーパーク

荒砥乙1175番地の1

 

白鷹ニュータウン公園

十王5540番地の1

 

八乙女ポケットパーク

荒砥甲1079番地の1

 

めぐりや健康公園

荒砥甲645番地の1

 

宮の前交流広場

鮎貝7287番地外


四季の郷交流広場

鮎貝7031番地


別表第1の2(第3条の2関係)

都市公園

有料公園施設

中丸公園

白鷹町野球場

白鷹町ソフトボール場

白鷹町スポーツ交流館

石倉フレンドリーパーク

白鷹町武道館

別表第2(第9条関係)

区分

単位

期間

金額

摘要

電柱類の設置

1本

800円

 

管類の地下埋設

口径40cm未満のもの

100

 

口径40cm以上1m未満のもの

200

 

口径1m以上のもの

400

 

営利を目的とする場合

行商、募金等に類する行為

1m2

20

 

業として写真撮影する行為

1台につき

20

 

興行

1m2

20

 

営利を目的としない場合

一時使用

1m2

5

 

1カ月以上使用

1m2

250

 

第3条第1項第4号に掲げる行為

1m2

10

 

別表第3(第9条関係)

名称

区分

単位

金額

白鷹町野球場

夜間照明施設を使用した場合

1時間につき

4,950円

上記以外の場合

4時間以内につき

1,100円

白鷹町ソフトボール場

夜間照明施設を使用した場合

1時間1面につき

2,470円

上記以外の場合

4時間以内1面につき

550円

白鷹町スポーツ交流館

ホール

4時間以内につき

1,100円

食堂

4時間以内につき

1,100円

会議室1

4時間以内につき

220円

会議室2

4時間以内につき

220円

会議室3

4時間以内につき

220円

和室1

4時間以内につき

550円

和室2

4時間以内につき

550円

白鷹町武道館

武道場

4時間以内1面につき

1,100円

談話室1

4時間以内につき

270円

談話室2

4時間以内につき

270円

トレーニング室

4時間以内につき

550円

備考

1 営利を目的として使用するときは、上記使用料の3倍の額以上とする。

2 暖冷房料については、利用者が負担することを原則として、暖冷房費の一部又は全部を徴収する。

白鷹町都市公園条例

平成5年4月10日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年4月10日 条例第8号
平成6年3月25日 条例第12号
平成8年3月15日 条例第11号
平成9年3月15日 条例第15号
平成12年3月15日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第44号
平成17年3月25日 条例第9号
平成23年3月7日 条例第6号
平成24年10月26日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第15号
平成26年3月10日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第14号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第12号
平成31年3月25日 条例第24号