○白鷹町有料公園施設の管理に関する規則

平成8年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白鷹町都市公園条例(平成5年条例第8号。以下「条例」という。)第3条の2に規定する有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長への委任)

第2条 有料公園施設に関する次の事務は、白鷹町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 条例第3条の2第2項に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第9条第2項及び第3項に規定する使用料の徴収に関すること。

(3) 条例第10条に規定する使用料の減免に関すること。

(4) 維持管理に関すること。

(供用期間)

第3条 有料公園施設の供用期間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 野球場夜間照明施設及びソフトボール場夜間照明施設

5月1日から10月31日まで

(2) 白鷹町武道館

1月4日から12月28日まで

(3) 白鷹町スポーツ交流館

1月4日から12月28日まで

(供用時間)

第4条 有料公園施設の供用時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 野球場夜間照明施設及びソフトボール場夜間照明施設

午後5時30分から午後10時まで

(2) 白鷹町武道館

午前8時から午後10時まで

(3) 白鷹町スポーツ交流館

午前8時から午後10時まで(ただし、宿泊を伴う場合はこの限りでない。)

(利用許可の申請)

第5条 有料公園施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は白鷹町運動施設利用許可申請書(様式第1号)を教育長に申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)3月前に当たる日の属する月の初日から利用予定日の7日前までにしなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第6条 教育長は有料公園施設の利用を許可したときは、白鷹町運動施設利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。この場合において許可の順序は、申請書を受理した順とする。ただし、申請者が公用又は公共のため利用する場合にあって、教育長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(利用不許可書の通知)

第7条 教育長は、有料公園施設の利用を許可しないときは、この旨を当該申請者に通知しなければならない。

(使用料の納付)

第8条 有料公園施設の利用の許可を受けた者は、条例第9条第2項に規定する使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第10条の規定により使用料を減額し、免除すること(以下「使用料の減免」という。)ができる場合は次のとおりとする。

(1) 町の機関が使用するとき。

(2) その他、教育長が特に必要と認めるとき。

(利用者の厳守事項)

第10条 利用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく有料公園施設の敷地及び施設内において、寄付金の募集及び物品の販売を行わないこと。

(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板の等の設置は行わないこと

(4) 火災及び盗難の予防措置を講ずること。

(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(6) 許可なく酒類を飲用をしないこと。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、教育長の指示する事項

2 利用者は、その権原に基づき有料公園施設に入場させた者があるときは、その者に対して前項各号の事項を厳守させなければならない。

(入場者等の規制)

第11条 教育長は、有料公園施設に入場しようとするものがつぎの各号の一に該当すると認めたときは、その者の入場を禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 職員の指示に従わない者

(職員の立ち入り)

第12条 教育長は有料公園施設の管理上必要と認める時は、利用中の施設内に職員を立ち入らせることができる。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、有料公園施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹町有料公園施設の管理に関する規則

平成8年3月15日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)