○白鷹町フラワーロードパーク設置及び管理に関する条例

平成6年6月25日

条例第17号

(設置)

第1条 白鷹町の道路周辺の環境整備と町民の健康増進、憩いの場に資するため、白鷹町フラワーロードパーク(以下「フラワーロードパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 フラワーロードパークの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 白鷹町フラワーロードパーク

位置 白鷹町大字畔藤9053番地の111外

(管理)

第3条 フラワーロードパークは常に良好な状態において管理しなければならない。

2 町長はフラワーロードパークの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、全部又は一部の管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町フラワーロードパーク設置及び管理に関する条例

平成6年6月25日 条例第17号

(平成6年6月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成6年6月25日 条例第17号