○白鷹町フラワーロードパーク設置及び管理に関する条例
平成6年6月25日
条例第17号
(設置)
第1条 白鷹町の道路周辺の環境整備と町民の健康増進、憩いの場に資するため、白鷹町フラワーロードパーク(以下「フラワーロードパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 フラワーロードパークの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 白鷹町フラワーロードパーク
位置 白鷹町大字畔藤9053番地の111外
(管理)
第3条 フラワーロードパークは常に良好な状態において管理しなければならない。
2 町長はフラワーロードパークの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、全部又は一部の管理を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。