○白鷹町営住宅条例施行規則

平成9年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町営住宅条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(町営住宅及び共同施設の位置及び名称)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の位置及び名称は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第2条の2 条例第3条の2に規定する規則で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の敷地(以下この号において「敷地」という。)の基準は、次に掲げるとおりとする。

 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(2) 町営住宅等の基準は、次に掲げるとおりとする。

 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

 の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(3) 共同施設の基準は、次に掲げるとおりとする。

 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護等又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護等が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(10) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(入居申込書)

第4条 条例第8条第1項の規定により住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 過去1年間における所得額を証する書類

(2) 同居しようとする親族がある場合は、その親族の住民票の謄本

(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) その他、町長が必要と認めたもの

(入居決定者通知書)

第5条 条例第8条第2項の規定による入居者として決定したときは、町長は、町営住宅入居決定者通知書(様式第2号)により通知する。

(入居辞退届書)

第6条 条例第8条第2項の規定による入居決定者が入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(入居補欠者通知書)

第7条 町長は、条例第10条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、町営住宅入居補欠通知書(様式第4号)により通知する。

(入居の手続)

第8条 条例第11条第1項に規定する手続は、連帯保証人1名の署する町営住宅使用請書(様式第5号)を提出することとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の住民票の謄本、印鑑証明書及び第4条各号に規定する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居者は、次のいずれかに該当するときは、町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第6号)前条第2項に定める添付書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 連帯保証人が条例第11条第1項第1号に該当しなくなったとき。

(2) 連帯保証人が死亡したとき。

(3) その他連帯保証人を変更しようとするとき。

2 町長は、前項の承認をしたときは町営住宅入居者連帯保証人変更承認通知書(様式第6号―2)により通知する。

(入居決定取消通知書)

第10条 条例第11条第4項の規定による入居の決定を取り消したときは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により通知する。

(入居可能日通知書)

第10条の2 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第7号―2)により通知する。

(同居承認)

第11条 条例第12条の規定による入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、町営住宅同居承認通知書(様式第8号―2)により通知する。

(同居者異動届)

第12条 入居者は、同居者に異動があった場合は、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第9号)にその事実関係を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入居承継承認)

第13条 条例第13条の規定による当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に入居を希望するときは、その理由となるべき事実発生後1月以内に、町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に当該入居者の住民票の除票を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは町営住宅入居承継承認通知書(様式第10号―2)により通知する。

3 第1項の承認を受けた者は、第8条に規定する手続をしなければならない。

(収入等に関する認定)

第14条 条例第15条第1項の規定による申告は、収入申告書(様式第11号)第4条に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項の規定による認定は、収入等認定通知書(様式第12号)により通知する。

3 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項で定める収入等認定通知書を受けた日から20日以内に収入等認定に対する意見書(様式第13号)を提出しなければならない。

4 条例第15条第4項の規定により、収入等の認定を更正したときは、収入更正認定通知書(様式第14号)により通知する。

(家賃等の減免又は徴収猶予の手続)

第15条 条例第16条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予、条例第19条の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする場合は、減免のときは町営住宅家賃、敷金減免申請書(様式第15号)、徴収猶予のときは町営住宅家賃、敷金徴収猶予申請書(様式第16号)にその理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、町営住宅家賃、敷金減免決定通知書(様式第15号―2)、町営住宅家賃、敷金徴収猶予決定通知書(様式第16号―2)により通知する。

(住宅修繕依頼書)

第16条 条例第21条第1項の規定による町営住宅及び共同施設の修繕(同条第3項に定める修繕を除く)の必要が生じた場合は、町営住宅修繕依頼書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(住宅不使用届)

第17条 条例第25条の規定による届出は町営住宅不使用届書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更申請)

第18条 条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする場合は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、町営住宅用途変更承認通知書(様式第19号―2)により通知する。

(模様替、増築申請)

第19条 条例第28条の規定による承認を受けようとする場合は、町営住宅模様替、増築承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、町営住宅模様替、増築承認通知書(様式第20号―2)により通知する。

(明渡し届)

第20条 町営住宅入居者が町営住宅を明渡す場合は、町営住宅明渡し届書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(明渡し請求)

第21条 条例第32条第1項の規定により当該住宅の明渡しを請求する場合は町営住宅明渡し請求書(高額所得者)(様式第22号)条例第37条第1項の規定により当該住宅の明渡しを請求する場合は、町営住宅明渡し請求書(町営住宅立替事業)(様式第22―2号)又は前条及び条例第42条の規定により当該住宅の明渡しを請求する場合は、町営住宅明渡し請求書(様式第22―3号)により請求する。

(使用申込)

第22条 条例第46条第1項の規定により駐車場を使用することを希望する者は、駐車場使用申込書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第23条 条例第46条第2項の規定により、駐車場の使用者として決定した者に対して、町長は、駐車場使用許可書(様式第24号)により通知するものとする。

(使用開始日通知)

第24条 条例第48条第4項の規定により、町長は当該使用者に駐車場使用開始日通知書(様式第25号)により通知する。

(使用料)

第25条 条例第49条第1項の規定による使用料は、別に定める。

(使用料等の減免又は徴収の猶予)

第26条 条例第49条第2項の規定により、使用料、保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、駐車場使用料、保証金減免承認申請書(様式第26号)、駐車場使用料、保証金徴収の猶予承認申請書(様式第27号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、駐車場使用料、保証金減免承認通知書(様式第26号―2)、駐車場使用料、保証金徴収猶予承認通知書(様式第27号―2)により通知する。

(明渡し届)

第27条 使用者が駐車場を明渡す場合は、駐車場明渡し届書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の取消)

第28条 前条及び条例第52条第1項の規定により使用許可の取消又は明渡し請求をするときは、駐車場使用許可の取消、明渡し請求書(様式第29号)によるものとする。

(町営住宅管理人)

第29条 条例第54条第3項の規定により、町営住宅管理人を置くときは、町営住宅の1団地ごとに、当該団地内における町営住宅入居者のうちから、町長が委嘱する。

(住宅立入検査員証)

第30条 条例第55条第3項に規定する証標は、町営住宅立入検査員証(様式第30号)によるものとする。

(添付書類の省略)

第31条 町長は、入居者若しくは同居親族その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者(以下「入居者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、当該入居者等の同意を得た上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

2 入居者等が前項に規定する個人番号を申告するときは、個人番号申告書兼同意書(様式第31号)を町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の白鷹町営住宅条例施行規則第4条第7条第12条第13条第14条の規定は適用せず、この規則による改正前の白鷹町営住宅条例施行規則第5条、第8条第13条第14条第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成10年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成24年3月23日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する町営住宅及び共同施設の整備基準は、この規則による改正後の白鷹町営住宅条例施行規則第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第28号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に提出された請書に係る保証債務については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

建設年度

戸数

設置場所

神明アパート

昭和58年度

12戸

白鷹町大字鮎貝2468番地10

宝前町住宅

平成元年度

5

白鷹町大字十王5502番地13

宝前町住宅

平成2年度

5

白鷹町大字十王5502番地14

柏原住宅

平成7年度

4

白鷹町大字箕和田1261番地43、1261番地176

柏原住宅

平成8年度

6

白鷹町大字箕和田1261番地43、1136番地192~193

柏原住宅

平成9年度

3

白鷹町大字箕和田1261番地43、1136番地193

様式 略

白鷹町営住宅条例施行規則

平成9年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第12号
平成10年4月1日 規則第21号
平成24年3月23日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第13号
平成28年9月26日 規則第28号
令和2年3月25日 規則第3号