○白鷹町土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱

昭和44年7月25日

(補助適用地域)

1 白鷹町土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則(昭和44年規則第3号。以下「規則」という。)第1条の規定による地すべり危険地域とは、白鷹町地域防災計画において規定する地すべり危険地域(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条の規定による地すべり防止区域及び山くずれ、崖くずれ等のおそれがある地域又は箇所)をいう。

(補助適用住宅)

2 地すべり、山くずれ及び崖くずれ等のおそれがあり、居住することが困難又は居住すれば身体に危険が切迫すると認められる住宅

(住宅の移転)

3 規則第1条の規定による「住宅の移転」とは、次の場合をいう。

(1) 新築移転

地すべり危険地域内に居住する者が地すべりのため住宅が全壊、埋没、流失等により、地すべりの罹災直前における価格の5割以上の被害を受けて危険区域外に新築移転する場合

(2) 解体移転

地すべり危険地域内に居住する者が地すべり又は地すべりのおそれにより著しい危険が切迫し、又は切迫すると認められ、居住することが困難又は危険と認められた住宅を撤去して危険区域外に新築移転する場合

(3) 引方移転

地すべり危険地域内に居住する者が地すべり又は地すべりのおそれがあり、その住宅を危険区域外に引方移転する場合

(4) 既存建物購入移転

地すべり危険地域内に居住する者が、地すべりのため住宅が全壊し、埋没し、若しくは流失等したため又は地すべりによる災害が切迫しているため新たに既存建物を購入して移転する場合

(補助額算定基準)

4 補助金交付額は、住宅1戸当たり移転費に対し次により計算した額をもって補助額とする。ただし、算出額の1,000円以下を切り捨てるものとする。

(1) 新築移転の場合

建築費用の実支出額(3.3平方メートル当たりの建築費用の額が340,000円をこえる場合は340,000円とし、建築延面積が66平方メートルをこえる場合は66平方メートルとして計算した額。以下各号において同じ。)の3分の1に相当する額

(2) 解体移転の場合

建築費用の4分の1に相当する額

(3) 引方移転の場合

引方移転費用の実支出額(3.3平方メートル当たりの移転費用の額が340,000円をこえる場合は340,000円とし、引方移転住宅延面積66平方メートルをこえる場合は、66平方メートルとして計算した額)の4分の1に相当する額

(4) 既存建物購入移転の場合

既存建物購入移転費用の実支出額(3.3平方メートル当たりの費用の額が340,000円をこえる場合は340,000円とし、建物延面積が66平方メートルをこえる場合は、66平方メートルとして計算した額)の4分の1に相当する額

(昭和53年6月25日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年度分以後の補助金について適用する。

(昭和54年5月20日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年度分以後の補助金について適用する。

(昭和56年8月10日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年度分以後の補助金について適用する。

(平成9年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

白鷹町土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱

昭和44年7月25日 種別なし

(平成9年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和44年7月25日 種別なし
昭和53年4月1日 訓令第1号
昭和53年6月25日 訓令第2号
昭和54年5月20日 訓令第4号
昭和56年8月10日 訓令第1号
平成9年3月1日 訓令第1号