○白鷹町下水道条例

昭和61年6月15日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第22条)

第3章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第23条―第27条)

第4章 占用(第28条―第31条)

第5章 使用料及び占用料の減免等(第32条―第34条)

第6章 罰則等(第35条―第37条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本町の公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(13) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(15) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1ケ月の期間(その始期及び終期は規則で定める。)という。

第2章 排水設備の設置等

(設置)

第3条 本町に公共下水道を設置する。

2 公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化、処理するために次のとおり終末処理場を設けるものとする。

名称

位置

白鷹浄化管理センター

白鷹町大字荒砥甲1550番地

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の汚水ます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び町長の定める工事の実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表によるものとし、排水管の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等をしようとする者は、あらかじめその計画による排水設備等の設置及び構造について規則で定めるところにより町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた前項と同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更については、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより町長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「工事指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 工事指定業者は、排水設備等の工事が完了したときは、完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長の検査の結果、その工事が所定の基準に適合していると認めたときは、該当排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第8条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度、水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項及び第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に該当しない水質の汚水(水洗便所から排水される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に掲げる数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、前項第4号及び第5号に定める項目に係る汚水で、1日あたりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものについては、適用しない。

(排除の停止又は制限)

第10条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷させるおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところによりただちに町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。

(管理人の選定)

第12条 排水設備等を2以上の使用者が共用する者(以下「共用者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選出し連署してただちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する管理人の届け出がないときは、これを指名することができる。

(共用者等の変更届)

第13条 共用者又は管理人に変更があったときは、共用者の変更にあっては、その管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が、ただちにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、公共下水道に汚水を排除する使用者から使用料を徴収する。

2 共用者は、使用料の納入について連帯して責任を負うものとする。

(使用料の額)

第15条 1ケ月分の使用料の額は、次の表により計算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

基本排除汚水量

基本料金

従量使用料

一般汚水

10立方メートル

1,600円

10立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

160円

2 月の中途において使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その月の使用日数が16日に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

3 前項の場合において、排水汚水量が基本排水量の2分の1を超えているときは、超過料金をあわせて徴収する。

(排除汚水量の認定)

第16条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その水量とし、使用量は使用者の使用の態様を勘案して規則で定めるところにより町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

2 前項第1号の規定による水道水を使用した場合の使用水量を、積雪その他の理由により確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、認定する理由が消滅したときは、認定期間中の使用水量を確定して使用料を精算する。

(排除汚水量の認定の特例)

第17条 製氷業、醸造業、清涼飲料水製造業等でその営業に伴い使用する水が排除汚水の量と著しく異なるときは、使用者は毎月の排除汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、前条の規定にかかわらず当該申告書の内容を勘案して、その使用者の排除汚水量を認定するものとする。

(使用料の納期及び徴収方法)

第18条 使用料の納期は、毎徴収月の末日までとする。

2 使用料は、集金、口座振替又は納入通知書による方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは2月分を一括徴収する。

3 町長は、特例の事由により必要と認めたときは、前2項の納期、徴収方法を変更することができる。

(概算使用料の前納)

第19条 町長は、土木、建築等に関する工事及びその他の事由により公共下水道を一時使用する場合において必要があるときは、前条の規定にかかわらず概算使用料を前納させることができる。

2 前項の規定により前納した使用料は、公共下水道の使用を廃止したとき及び町長が必要と認めたときはこれを精算することができる。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の接続又は添加させる行為をいう。

(特別使用の許可)

第22条 町長は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域外の者にあっても使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。

第3章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第23条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第25条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第24条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第25条 第23条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第26条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第27条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第4章 占用

(占用)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して当該敷地又は排水施設を占用しようとする者は、別に定める申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第20条及び次条に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による占用許可を受けた事項を変更しようとするときは事前に町長の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡の禁止)

第29条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第30条 第28条の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したとき、若しくは町長が占用の許可を取り消したときは、当該占用物件を除却し公共下水道等を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときはこの限りでない。

(占用料)

第31条 第28条の規定により占用の許可を受けた者の占用料及び徴収方法については、白鷹町道路占用条例(昭和30年条例第64号)の規定を準用する。

第5章 使用料及び占用料の減免等

(使用料、占用料の減免)

第32条 町長は、特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減免することができる。

(督促等)

第33条 使用料又は占用料を納期限までに納入しない場合における督促状の発付及び延滞金の徴収に関しては、白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和57年条例第31号)の定めるところによる。

(資料の提出)

第34条 町長は、使用料又は占用料を算定するため若しくは、公共下水道等の管理上必要と認める場合は、使用者又は占用者から資料の提出を求めることができる。

第6章 罰則等

(罰則)

第35条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を処することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を施行した者

(3) 第7条第11条第12条及び第28条の規定による届出を怠った者

(4) 第8条又は第9条の規定に違反した者

(5) 前条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は妨げた者

(6) 第20条の規定による許可を受けないで、物件の設置をし若しくは占用した者

(7) 第29条の規定に違反して権利の譲渡又は転貸をした者

(8) この条例で定める申請書、届出書等に不実の記載をして提出した者

第36条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処することができる。

(委任)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金についてはなお、従前の例による。

(平成9年3月15日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町下水道条例第15条の規定にかかわらず、施行日後最初の検針日までの間に確定する使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成25年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第23条から第27条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白鷹町下水道条例第15条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、歴に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例のよる改正後の白鷹町下水道条例第15条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

白鷹町下水道条例

昭和61年6月15日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和61年6月15日 条例第21号
平成元年3月25日 条例第19号
平成9年3月15日 条例第21号
平成10年12月25日 条例第25号
平成12年3月15日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第36号
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年3月10日 条例第12号
平成26年12月25日 条例第43号
平成31年3月25日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第12号