○白鷹町公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和61年3月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、白鷹町の公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収を受ける者の範囲並びに徴収方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の第1負担区の区域内に存する土地の所有者(以下「1号受益者」という。)及び第2負担区の区域内にあって事業により接続される建物の所有者又は建物を建てることを予定している者(以下「2号受益者」という。)をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地で、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区の設定)

第2条の2 町長は、排水区域の状況に応じて、別表のとおり負担区を設定する。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、排水区域の名称及び区域又は地積を告示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次により算定した額とする。

(1) 1号受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の告示の日現在において区域内に所有する土地の面積に1平方メートル当り320円を乗じて得た額とする。

(2) 2号受益者が負担する負担金の額は、200,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の告示の日以後において町長が定める日までに、納付人を、さらに1号受益者にあってはその所有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第5条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金は、第5条の告示の日の翌日から起算して、3年を経過した日以後においては賦課することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の納期等)

第9条 前条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとし、各納期に納付すべき負担金の額は同条第1項の規定により定めた負担金の額をそれぞれ15で除して得た額とする。この場合において100円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納付額に合算するものとする。

第1期 8月15日から同月末日まで

第2期 10月15日から同月末日まで

第3期 翌年1月16日から同月末日まで

2 町長は、年度の途中から負担金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金を徴収猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。

(2) 受益者が、その現に所有する土地及び建物の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地及び建物については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、若しくは供することを予定している土地及び建物に係る負担金又は公共の用に供することを予定している土地及び建物に係る負担金

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地及び建物に係る負担金

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者に係る負担金

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第5条の告示の日以後受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促等)

第13条 負担金を納期限までに納入しない場合における督促状の発付及び延滞金の徴収に関しては、白鷹町税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和57年条例第31号)の定めるところによる。

(延滞金の減免)

第14条 町長は、受益者が納期限までにその負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前条の延滞金額を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月27日から適用する。

(平成25年12月25日条例第31号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条の2関係)

負担区

区域

大字

字及び地番

第1負担区

山口

西口、西口東、並松北、狐森、下林、友屋敷、下中丸の全部

若宮4624―1、4624―3、4624―6、4626―5、4627―1、4627―3

並松尻349―1から349―5まで

鮎貝

遠藤清水一、遠藤清水四、遠藤清水五、飯詰澤一、鶴巻、八幡臺一、八幡臺二、八幡一、八幡二、八幡三、八幡四、八幡五、八幡六、八幡七、八幡澤三、八幡澤四、八幡澤六、中丸一、中丸二、中丸三、中丸四、中丸五、中丸六、八幡森、鈴振田二、大林寺一、大林寺二、山下一、山下二、中堰五、中堰六、小屋口一、小屋口二、小屋口三、大町一、大町二、大町三、大町四、大町五、大町六、向福寺澤、西口一、西口二、西口三、西口四、北ノ澤、櫻舘、谷町一、谷町二、内町一、内町二、粡町一、粡町二、粡町三、新町一、新町二、新町三、新町尻一、新町尻二、新町尻三、神明一、神明二、神明三、神明四、神明五、神明六、壇廻、下川原一、下川原二、下川原三、船場前一、船場前二、船場前三、船場前四、船場前五、赤坂一、北臺二、源八澤一、源八澤二、薬師台、小新田、四季の郷の全部

大字鮎貝5637から5644まで、5645―1、5645―2、5646、5648、5649、5650、5651―1、5651―2、5652から5736まで、5737―1、5737―2、5737―3、5738―1、5738―2、5738―3、5739―1、5739―2、5745―1、5746から5748まで、5749―1、5749―2、5750から5754まで、5755―1、5755―2、5756―1、5756―2、5757、5757―1から5757―5まで、5758―1、5758―2、5758―3、5759、5759―1、5759―2、5759―3、5760、5760―1、5761、5761―1、5761―2、5762―1、5762―2、5763、5764―1、5764―2、5765、5766、5767、5767―1、5768、5769、5769―1、5770―1から5770―4まで、5771、5772―1、5772―2、5773から5776まで、5777―1、5777―2、5778―1、5778―2、5779―1、5779―2、5780、5780―1、5781、5781―1、5782、5783―1、5783―2、5783―3、5784―1、5784―2、5784―3、5785―1、5785―2、5786―2、5787―2、5788―1、5788―3から5788―7まで、5791―2、5794、5798―1、5799、5800―1、5800―2、5801―1、5801―2、5802、5803―1、5803―2、5804―1、5804―2、5804―3、5805―1、5805―2、5806―1、5806―2、5807、5808―1、5808―2、5808―3、5809、5810―1、5810―2、5811―1、5811―2、5811―3、5812から5815まで、5816―1、5816―2、5817、5818、5819、5820―1、5820―2、5820―3、5821―1、5821―2、5821―3、5822―1、5822―2、5823、5824―1から5824―6まで、5825から5829まで、5830―1、5830―2、5831から5837まで、5838―1、5838―2、5839、5840―1、5840―2、5842から5851まで、5852―1、5852―2、5853から5856まで、5857―1、5857―2、5858、5860から5874まで、5875―1、5875―2、5876から5897まで、5899から5907まで、5907―1、5908から5910まで、5911―1、5913から5920まで、5921―1から5921―5まで、5922から5945まで、5945―1から5945―39まで

飯詰澤二153―1、153―2、153―4、153―6、153―10、153―12、154―11、159―2、159―4、161―2、161―5、162―1、162―2、162―3、162―6から162―11まで、166―6、170―5、170―6、173―1、173―4、173―5、173―8から173―13まで、173―15、173―17、173―18、173―19、174―1、175、177―1、177―4、178―1、178―2、179―1から179―5まで、180―1、180―6、182―1、182―2、182―3、183―2、184―1、184―2、185―3、185―4、186―2、186―4、186―5、187―2、188、189―1、189―2、191、192―1、193―2、193―3、199―1、200―2

赤坂三3899―1、3899―4、3900、3901―5、3904―1、3904―2、3904―4から3904―8まで、3916―7、3916―9、3918―1、3918―4、3919―2、3919―5、3924―1、3924―4、3924―5、3924―7、3926―4

中善寺平5209―1、5209―2、5209―3、5209―5、5209―10、5209―18から5209―28まで、5209―30から5209―34まで、5209―39から5209―51まで、5209―53から5209―61まで、5210、5211、5212―1から5212―6まで、5215―6から5215―9まで、5215―11、5215―14、5215―17、5215―25、5215―33、5215―34、5215―36、5215―38から5215―44まで、5215―46から5215―52まで、5215―114、5215―116、5215―146、5215―150から5215―156まで、5215―160から5215―178まで、5215―181、5215―210から5215―213まで、5215―229から5215―234まで、5215―237、5215―241、5215―247、5215―248、5215―262、5215―265、5215―266、5215―273、5215―274、5215―278、5215―279、5215―281、5215―282、5215―284、5215―297、5215―298、5215―299、5215―305、5215―306、5215―310、5215―313、5215―326、5215―327、5215―330、5215―331、5215―333、5215―337、5215―338、5215―340、5215―343、5215―344、5215―347から5215―358まで、5215―360、5215―361、5215―363、5215―365から5215―373まで、5215―380、5215―381、5215―382、5215―384、5215―385、5215―386、5215―389、5215―391、5215―392、5215―399、5215―400、5215―401、5215―404から5215―408まで、5215―424、5215―426、5215―427、5215―428

中川原八3535

箕和田

赤坂五、庚檀の全部

柏原1136―4から1136―16まで、1136―18、1136―19、1136―20、1136―43、1136―44、1136―45、1136―48、1136―51、1136―53から1136―58まで、1136―60から1136―67まで、1136―79から1136―109まで、1136―111、1136―114、1136―115、1136―116、1136―119、1136―123、1136―124、1136―125、1136―127、1136―128、1136―130、1136―132から1136―172まで、1136―174から1136―237まで、1136―241から1136―244まで、1136―246、1136―248から1136―259まで、1136―264から1136―279まで、1136―283から1136―291まで、1152―3、1152―4、1176―2、1176―3、1176―5、1177―2

荒砥甲

深山、岩下一、岩下二、廻り屋二、廻り屋三、廻り屋四、廻り屋五、廻り屋六、貝生川、南上野、長表一、長表二、長表三、長表四、長表五、長表六、北上野、沼上、稲荷山、沼尻、籏場、七反一、七反二、油田、油田二、稲荷林、神明堂、神明前、五輪坂、新町南、新町北、中町、殿町、八幡、古城廻一、古城廻二、上町、峰岸、北小路、中道、大師田一、大師田二、楯廻、中河原六の全部

草木澤1659―1、1659―5、1663―3、1664―2

荒砥乙

廻り矢、稲荷前、舘ノ内、東桜田、西桜田、諏訪ノ前、諏訪ノ入、松岡前ノ中、松岡寺ノ下、東舘、石倉、石佛、弥陀堂、海生川、山崎、熊野宮、熊野宮前、北梅林、南梅林、下野崎、上野崎、備蔵前、賀唐橋、西臑潜、東臑潜、唐椚、三百地、横町、横町浦、上出町、出来町東、出来町浦、粕塚、草木澤下、芳谷地下、芳谷地頭、田中道、狐穴、一本杉、北道目記、南道目記、上横内、下横内、大天白、道心前、十王堺、才ノ神、李坂、元屋敷、堂ノ前、堰ノ上、大堰下、堤ノ前、細田、下貝喰澤、向山下、水尻、竹之花、花之前、南原、間々下、小野市、高古壇、神尻、塩ノ田、朝日澤、水上、古壇野頭、堂田、南堂田、上貝喰澤の全部

十王

松原南、松原上、味噌田、味噌田西、味噌田上、味噌田南、大豆田、田中、寳、大金屋敷、三反田、三反田北、佛坂、佛坂前、下粕塚、粕塚、釜場、釜場南、門前、門前裏、門前南、石橋、本宿、本宿南、本宿北、山王、山王西、山王下、山王前、山王南、大門、大門下、大門南、雷、早稲田、一本柳、追分、五反田、五反田南、高橋、高橋下、天神、三ツ石、三ツ石下、宝前町一、宝前町二、中十王、中十王下、中十王東、中十王南、堂ノ下、沖ノ前、樋ノ口、八卦、八卦前、北八卦、上八卦、塔ノ前、米山、米山南、畑中、畑中北、草木、草木西、草木南、川原、舘ノ内、日光、下田、下田下、西馬場、落合、動免、後田、江渕、水上、水上前、臺、蔦ノ澤、新屋敷、上野、上野上、八幡、八幡下、川部、松原、松原前の全部

畔藤

下澤田、八町池北、八町地南、廣表北、廣表南、松岡、松岡前、姥ケ懐、下舘、雷前、雷後、西雷、長道、沢田、澤田、澤田北、町屋台、西原、下舘ノ下、西舘ノ下、東新町、西新町、西新町裏、東下宿、西下宿、舘ノ内、西中宿、東中宿、東上宿、西上宿、東山小路、西山小路、松岡寺ノ下の全部

鎌田9736―1、9736―2、9746

中道9472、9472―1、9472―2、9473、9474、9475―1、9475―2、9475―3、9475―4、9477、9478―1、9478―2、9478―3、9479―1、9479―2、9480―1、9480―2、9480―3、9522、9523、9526、9526―1、9526―2、9526―3、9526―6

山王山8927―1、8927―2、8927―12

所峽8932―4、8947―1、8947―2、8949―4、8949―5

第2負担区

 

第1負担区以外の区域

白鷹町公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和61年3月27日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)