○白鷹町下水道事業運営審議会条例

平成10年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)について審議させるため、白鷹町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 下水道事業に係る受益者負担金及び受益者分担金に関すること。

(2) 下水道事業の使用料に関すること。

(3) その他下水道事業の運営に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 受益者(町の区域内に住所を有する受益者で、町の募集に応じた者を含む。)

(2) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。

(令和3年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白鷹町下水道事業運営審議会条例

平成10年3月16日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年3月16日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第9号
平成16年6月25日 条例第20号
令和3年3月25日 条例第6号
令和5年12月25日 条例第12号