○白鷹町水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月28日
条例第35号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
第2条 削除
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、白鷹町の区域内とする。
3 給水人口は、12,900人とする。
4 1日最大給水量は、4,800立方メートルとする。
(組織)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
第5条 削除
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件の面積が5,OOO平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの
(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で訴訟物等の価額が100万円以上のもの
(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る額が50万円以上のもの
(業務状況説明書類の作成)
第9条 町長は、法第40条の2第1項の規定により、水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を毎事業年度4月1日から9月30日までの分については12月30日までに、10月1日から3月31日までの分については、5月31日までに作成しなければならない。
2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか11月30日までに作成する説明書においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営を明らかにするため、町長が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故のため第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、町長は、事故がやんだ後速やかにこれを作成しなければならない。
附則
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 水道事業の地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和41年条例第25号)
(2) 白鷹町水道事業に係る出納その他の会計事務の一部を収入役に行わせる条例(昭和41年条例第26号)
(3) 白鷹町上水道特別会計条例(昭和39年条例第9号)
(4) 白鷹町簡易水道特別会計条例(昭和39年条例第10号)
附則(昭和46年3月20日条例第23号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第4条第2項の規定の施行の際、現に水道事業所に所属し職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定により置かれる水道課に所属する職員となるものとする。
附則(昭和47年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月27日条例第16号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条による山形県知事の認可のあった日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。