○白鷹町上下水道課組織規程
昭和42年3月20日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年条例第35号)第4条の規定に基づき、上下水道課の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置等)
第2条 課に次の係を設ける。
(1) 業務係
(2) 水道工務係
(分掌事務)
第3条 業務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
(2) 予算、決算及び経理に関すること。
(3) 営業施策、経営及び調査に関すること。
(4) 水道使用料、手数料の調停及び徴収又は滞納処分に関すること。
(5) 資産の管理に関すること。
(6) 業務統計及び決算統計に関すること。
(7) 給水に係る事務処理に関すること。
(8) 町指定給水装置工事事業者の登録、異動に関すること。
(9) その他水道業務に関すること。
2 水道工務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 取水、浄水、送水及び配水に関すること。
(2) 水利権に関すること。
(3) 水源施設の管理に関すること。
(4) 浄水場の衛生管理及び安全管理に関すること。
(5) 水質基準及び水質検査に関すること。
(6) 水道施設の新設、拡張、改良事業の計画及び設計施行に関すること。
(7) 工事用資材の調達及び出庫管理に関すること。
(8) 配水施設の維持管理に関すること。
(9) 給水に係る開閉栓の実施及び工事等に関すること。
(10) 量水器の出庫、取締り及び修理に関すること。
(11) 町指定給水装置工事事業者の指導に関すること。
(12) その他水道工務業務に関すること。
(課長等)
第4条 課に課長、水道主幹及び係長並びに水道技術管理者を置く。
(職名)
第5条 職員の職名については、白鷹町職員の例による。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日訓令第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日訓令第5号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月30日訓令第2号)
この規程は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。