○白鷹町水道経営審議会条例

昭和53年12月10日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白鷹町水道経営審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、水道事業の経営その他必要な事項に関し調査及び審議を行うため、白鷹町水道経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 水道使用者(町の区域内に住所を有する水道使用者で、町の募集に応じた者を含む。)

(2) 公共的団体の役職員

(3) 識見を有する者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会議を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、副会長が職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長は会長があたる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。

(令和3年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白鷹町水道経営審議会条例

昭和53年12月10日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和53年12月10日 条例第27号
昭和59年3月31日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第9号
平成16年6月25日 条例第20号
令和3年3月25日 条例第6号
令和5年12月25日 条例第12号