○白鷹町水道経営審議会条例
昭和53年12月10日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白鷹町水道経営審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、水道事業の経営その他必要な事項に関し調査及び審議を行うため、白鷹町水道経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 水道使用者(町の区域内に住所を有する水道使用者で、町の募集に応じた者を含む。)
(2) 公共的団体の役職員
(3) 識見を有する者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会議を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、副会長が職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長は会長があたる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。