○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和42年3月20日

規則第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職にある者の範囲は、次に掲げる職にある者とする。

上下水道課の課長

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和42年3月20日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月20日 規則第12号
昭和48年3月20日 規則第6号
平成14年3月25日 規則第14号
令和3年3月25日 規則第10号