○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則
昭和42年3月20日
規則第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職にある者の範囲は、次に掲げる職にある者とする。
上下水道課の課長
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。