○白鷹町上下水道課事務決裁規程

昭和42年3月20日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が執行する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁者が不在の場合にあらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において常時町長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主任者から、順次直属上司に回議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、決裁権者が町長のときは、副町長及び財政係長(財政係長については、予算に関するものに限る。)に合議しなければならない。

(町長の事務代決)

第4条 町長が不在のときは、上下水道課長が、その事務を代決する。

2 町長、課長とも不在のときは、課長補佐がその事務を代行する。

(専決事務)

第5条 課長限りで専決することができる事務は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項及び異例又は疑義のある事項は、町長の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第6条 課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ町長の承諾を得て専決することができる。

(専決事務の代決)

第7条 課長の専決事務については、課長が不在のときは課長補佐がその事務を代決する。

第8条 前条の規定によって、専決者又は代決者の決裁を得ることができないときは、町長の決裁を受けなければならない。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務については、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日訓令第6号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 庶務

(1) 課内の事務の調整

(2) 附属機関及び他の執行機関との連絡

(3) 課所属職員の事務分掌の決定

(4) 係長以下の事務引継

(5) 文書の収受、配布発送及び浄書の決定

(6) 文書の保存及び保存期間を経過した文書の廃棄

(7) 文書取扱の指導統制

(8) 定例的な調査報告、申達その他これらに類するもの

(9) 軽易な通知、照会、回答、指令、申請

(10) 原簿による諸証明閲覧、謄本の交付その他定例的なもの

(11) 原簿、台帳等の作成及び記載の確認

(12) 例規類集、統計書等出版物の贈与

(13) 定例軽易な出版物の刊行

(14) 例規集の編集発行、加除、整理

(15) 車両の使用許可の登録、検査、保険

(16) 事務室配置の決定

(17) 職員研修計画の実施

(18) 共済組合、互助会に関する事務

(19) 軽易な統計調査報告

(20) 事務能率測定の実施

(21) 固定資産異動の整理

2 人事

(1) 課長補佐以下の年次及び特別休暇の承認

(2) 課長補佐以下の時間外(休日)及び宿日直勤務命令

(3) 出勤簿の管理

(4) 特殊な身分証票の交付

(5) 身分上の諸届の処理

(6) 課長補佐以下で宿泊を要しない旅行命令

3 業務

(1) 水道施設の維持管理及び取締

(2) 給水装置の設計施行

(3) 量水器に関すること。

(4) 工事施行上の指示監督

(5) 諸申請届書の処理

白鷹町上下水道課事務決裁規程

昭和42年3月20日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月20日 訓令第5号
昭和48年3月20日 訓令第6号
平成14年3月25日 訓令第9号
令和2年3月25日 管理規程第4号
令和3年3月25日 訓令第2号