○白鷹町上下水道課公印規程

昭和42年3月20日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 白鷹町上下水道課の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 山形県西置賜郡白鷹町長

(2) 山形県西置賜郡白鷹町長職務代理者

(3) 白鷹町上下水道課長

(4) 白鷹町水道事業企業出納員

2 公印のひな形は、次のとおりとする。

方20mm

方20mm・方12mm

方18mm

方18mm

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(管理等)

第3条 公印は、上下水道課が確実に保管しなければならない。

(印影の印刷等)

第4条 定例的かつ定型的な文書で多数印刷、又は電子機器等を利用して多数出力する場合において特に必要と認められるものに限り、公印の印影を当該文書と同時に印刷又は出力して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷又は出力する場合、印刷物の都合により第2条第2項に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大することができる。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年3月20日訓令第8号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年8月28日訓令第5号)

この訓令は、平成22年8月28日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

白鷹町上下水道課公印規程

昭和42年3月20日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月20日 訓令第7号
昭和48年3月20日 訓令第8号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成14年3月25日 訓令第9号
平成22年8月28日 訓令第5号
令和3年3月25日 訓令第2号