○白鷹町建設水道課被服貸与規程

昭和43年7月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、企業の円滑な運営と労務の安全に資するため白鷹町建設水道課に勤務する職員(以下「職員」という。)に対し貸与する被服について定めることを目的とする。

(被服)

第2条 職員に貸与する被服は、次のとおりとする。

(1) 個別貸与被服

(2) 共用被服

(被服の貸与)

第3条 被服の品目及び貸与基準は、個別貸与被服については別表第1、共用被服については、別表第2による。ただし、別表第1及び別表第2に掲げる基準により難いと課長が認めた場合はこの限りでない。

第4条 貸与する被服のうち年間に貸与する数量が2以上のものについては、1年を2期に分け原則として4月及び10月にこれを貸与する。

(被貸与者の義務)

第5条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、所定の業務に従事するときは、これを着用しなければならない。

第6条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、これを保全しなければならない。

2 保全のために要する費用の負担は、次の各号による。

(1) 個別貸与被服については被貸与者

(2) 共用被服については当該業務の責任者

(損害賠償)

第7条 故意又は過失によって被服を忘失し、又は破損した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事情がやむを得ない理由によって生じたときは、課長においてこれを減額又は免除することができる。

2 前項の賠償額は、原価を当該貸与月数で除した金額に、残存貸与月数を乗じた金額とする。

(返納)

第8条 被貸与者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、被服を返納しなければならない。

(1) 退職又は当該職務から離れたとき。

(2) 休職を命ぜられ、又は長期欠勤等により長期にわたり休務したとき。

(3) 貸与期間が満了したとき、又は代替品が支給されたとき。

(被服貸与台帳)

第9条 業務係長は、個別被服貸与台帳(様式第1号)及び共用被服貸与台帳(様式第2号)を備え整備保管させるものとする。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月20日訓令第9号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

個別貸与被服基準表

貸与品目

数量

貸与期間

備考

作業衣

1

12

業務係、工務係、浄水場係の男子

作業ズボン

1

12

保安帽

1

36

工務係

長靴

1

12

業務、工務、男子

別表第2(第3条関係)

共用被服備付基準表

備付品目

数量

備付期間

備考

ゴム合羽

5

24

 

ゴムズボン

5

24

 

短ゴム長靴

2

24

 

保安帽

2

36

 

作業衣

2

24

 

作業ズボン

2

24

 

長ゴム長靴

1

24

 

画像

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白鷹町建設水道課被服貸与規程

昭和43年7月25日 訓令第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年7月25日 訓令第2号
昭和48年3月20日 訓令第9号
平成14年3月25日 訓令第9号